学生便覧2025(学則および諸規定)
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(再入学)第 18 条 第 20 条の規定により退学した者で,同一の学部・学科に再入学を志願する者があると(転部もしくは転科)第 19 条 本学の学生で,他の学部に転部もしくは他の学科に転科を志願する者があるときは,(退学,他大学への転学)第 20 条 退学又は他の大学に転学しようとする者は,その事由を明らかにし,保証人連署の退(留学)第 21 条 本学の学生で,外国の大学等の授業科目を履修するため留学しようとするときは,学(休学)第 22 条 疾病その他の事由により,引き続き2ヵ月以上修学することができない者は,その事(休学期間)第 23 条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として,(復学) 第 24 条 休学している者が復学しようとするときは,保証人連署の復学願を提出し,学長の許  三 学校教育法施行規則附則第7条に規定する者2 他の大学に在籍している者で,本学への転入学を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て,学長が相当年次に入学を許可することができる。3 編入学又は転入学を許可された者の,既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに修業年限については,全学教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学長が決定する。きは,学年又は学期の始めに限り,選考の上 , 教授会の議を経て,学長が相当年次に入学を許可することができる。2 再入学を許可された者の,既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに修業年限については,教授会の議を経て,学長が決定する。選考の上,教授会の議を経て,学長が許可することができる。学願又は転学願を提出し,学長の許可を受けなければならない。2 次の各号の一に該当する者は,教授会の議を経て学長がこれを退学とする。  一 休学期間の満了後も復学しない者  二 学生納付金(在籍管理料を含む。)を滞納し,督促を受けても納入しない者長の許可を受けなければならない。2 留学の期間において修得した授業科目及び単位数については,別に定める単位数を超えない範囲で,本学において修得したものとみなすことができる。3 前項の許可を得て留学した期間は,在学期間に算入することができる。4 留学に関し必要な事項は,別に定める。由を明らかにし,保証人連署の休学願を提出し,学長の許可を受けて休学することができる。2 疾病による事由の場合は,診断書を添付しなければならない。3 学生が疾病その他の事由によって修学することが適当でないと認められる場合には,休学を命ずることができる。休学期間の延長を認めることができる。2 休学期間は,通算して4年を超えることができない。3 休学期間は,在学期間には算入しない。可を受けなければならない。 新潟国際情報大学学則151

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