2 会計監査人及び選挙管理委員は会長及び副会長を兼ねることができない。3 正規の修業年数を超えた学生又は所定の進級要件を満たさず留年した学生は、本会の役員に就任することができない。(役員の任期)第6条役員の任期は4月1日から翌年の3月31日までとする。(選挙管理委員の任期は学友会三役選挙規程により別途定める)。2 任期の途中でクラス替えが実施された場合、当該クラスの全学委員を改めて選出しな ければならない。第3章 会 議(会 議)第7条 本会に、本会の運営方針を審議するため全学委員会を設置し、会長の招集により少なくとも年1回開催する。2 全学委員会は、会長、副会長及び全学委員をもって組織する。3 全学委員会の議長は、全学委員会の構成員の互選により定める。第8条 本会に、会長及び副会長の選挙を管理するため選挙管理委員会を設置する。2 選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選により定める。(議 事)第9条 本会の各委員会は、委員総数の過半数の出席により開会し、議決は出席者の過半数の賛成により決する。第10条 本会の各委員会は、議事録を作成しなければならない。第11条 大学祭、スポーツ大会その他本会が主催する行事の実施に際しては、特別委員会を設置する。2 特別委員会の委員は、本会の構成員から3名以上を選任する。3 特別委員会の委員長は、会長が選任する。第12条 特別委員会の運営を円滑に進めるため、常設の委員会を設置することができる。(会報編集委員会)第13条 学友会会報の制作に際しては、会報編集委員会を設置する。第14条 学生委員会は、本会の運営に関し指導及び助言を行う。(クラブ団体)第15条 大学に認定されたクラブ団体は活動分野ごとに連合して本会の運営に参加することができる。145新潟国際情報大学学友会会則第4章 特別委員会等(特別委員会)第5章 他の組織との連携(学生委員会)
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