学生便覧2020
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(事務局)(福利厚生施設)(全学教授会)(教授会)151第62条 本学の事務を処理するため,事務局を置く。2 事務局に関する規定は,別に定める。 第63条 本学に,食堂その他の福利厚生施設を置く。2 福利厚生施設の管理運営に関する規定は,別に定める。    第64条 本学に,本学の重要事項を審議し,大学の円滑な運営を図るため協議会を置く。2 協議会に関し必要な事項は,別に定める。第65条 本学に全学教授会を置く。2 全学教授会に関し必要な事項は,別に定める。 第66条 本学の各学部に学部教授会を置く。2 学部教授会は,専任の教授,准教授及び講師をもって組織する。ただし,必要に応じ教授 をもって組織することができる。3 学部教授会に関し必要な事項は,別に定める。     第67条 社会人の教養を高め,文化の向上に資するため,本学の教育及び研究に支障のない限り, 地域住民等を対象とした次の事業を行うことができる。  一 公開講座   二 大学施設の開放   附 則 この学則は,平成6年4月1日から施行する。   附 則1 この学則は,平成7年5月31日から施行する。2 平成7年度以前の入学者にかかる授業料及び施設設備費の額は,改正後の第42条第1項 別表第3の額にかかわらず,なお,従前の例による。   附 則この学則は,平成10年4月1日から施行する。   附 則この学則は,平成11年4月1日から施行する。   附 則1 この学則は,平成12年4月1日から施行する。2 平成11年度以前に入学した学生の履修方法については,なお,従前の例による。   附 則この学則は,平成14年4月1日から施行する。第11章 協議会及び教授会(協議会)第12章 公開講座等(公開講座等)

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