学生便覧2020
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150(退学及び停学の場合の学生納付金)(留学の場合の学生納付金)(学生納付金の徴収猶予)(学生納付金の免除)(特別聴講学生等の納付金)(実験実習費)(懲戒)(客員教員,特任教員及び訪問教員)(情報センター)第51条 学期の途中で退学した場合は,当該学期の学生納付金を徴収する。2 停学期間中の学生納付金は,徴収する。 第52条 留学した場合は,当該学期の学生納付金を徴収する。 第53条 やむを得ない事情によって,学生納付金が期日までに納入できない場合は,保証人連 署の徴収猶予願を提出し,許可を受けなければならない。 第54条 経済的理由によって納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる場合は,学生納付 金の全額又は一部を免除する。 第55条 特別聴講学生,科目等履修生,研究生及び委託研究生の検定料,入学金,授業料等に ついては,別に定める。 第56条 実験実習に要する費用は,別に徴収することがある。    第59条 本学に学長,教授,准教授,講師,助教,助手,事務職員及びその他の職員を置く。 第60条 本学に客員教員,特任教員及び訪問教員を置くことができる。2 客員教員,特任教員及び訪問教員に関し必要な事項は,別に定める。 第61条 本学に情報センターを置く。2 情報センターに関する規定は,別に定める。 第9章 賞罰    (表彰)第57条 学生で善行のあった者又は学業その他の活動において優秀な成績を挙げた者は,教授 会の議を経て,学長がこれを表彰する。 第58条 学則及び学生諸規定に違反し,学生の本分に反する者に対しては,教授会の議を経て, 学長がこれを懲戒する。2 懲戒の種類は,戒告,停学及び退学とする。3 次の各号の一に該当する者は,退学を命ずる。  一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者  二 学業を怠り,成業の見込みがないと認められる者  三 正当な理由がなく欠席が長期にわたる者  四 大学の秩序を乱し,その他学生の本分に著しく反した者第10章 教職員及び組織(教職員)

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