学生便覧2020
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148(休学期間中の外国の大学等における授業科目の履修等)(試験)(学修の評価)(成績の平均値)(進級)(卒業)(学位)第32条 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が休学期間中に外国の大学等において履 修した授業科目について修得した単位を,本学における授業科目の履修により修得したもの とみなすことができる。2 前項の規定に基づき,学生が修得した単位数は,別に定める単位数を超えない範囲で,本 学において修得したものとみなす。(大学以外の教育施設等における学修) 第33条 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻 科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,所属する学部における授業科目の 履修とみなし,単位を与えることができる。2 前項の規定に基づき,学生が修得した単位数は,別に定める単位数を超えない範囲で,本 学において修得したものとみなす。    第34条 授業科目の単位の認定は,試験の成績及びその他の方法により学修の評価を行い,合 格した学生には所定の単位を与える。2 学生納付金が未納の学期に学修した授業科目の単位は認定しない。 第35条 試験は,定期試験及び随時試験とし,定期試験は学期末に行うことを原則とする。 第36条 学修の評価は,S,A,B,C及びDとし,S,A,B,Cを合格とする。2 いずれの授業科目も,学期又は学年に実施した授業時数の3分の1以上欠席した者につい ては,その授業科目の学修の評価をしない。3 卒業見込みの者で,卒業年次にDの評価を付された授業科目があったときは,再試験を実 施することがある。 第37条 成績の平均値は,各授業科目の成績評価に対応した得点(グレードポイント,GP)から算出 される履修登録科目の1単位当たりの成績評定平均値(グレードポイントアベレージ,GPA)とする。2 成績の平均値の計算方法は,別に定める 第38条 卒業論文等の履修条件については,別に定める。 第39条 本学に定められた年数以上在学し,第27条に定める所定の単位を修得した者について は,教授会の議を経て,学長が卒業を認定し学士の学位を授与する。 第40条 本学を卒業した者に授与する学位は,次のとおりとする。 国際学部   国際文化学科   学士(国際文化) 経営情報学部 経営学科     学士(経営学)        情報システム学科 学士(情報システム学)第6章 学修の評価及び卒業(単位の認定)

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