学生便覧2020
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146(再入学)(転部もしくは転科)(退学,他大学への転学)(留学)(休学)(休学期間)(復学)  授会の議を経て,学長が相当年次に入学を許可することができる。3 編入学又は転入学を許可された者の,既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに修 業年限については,全学教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学長が決定する。第18条 第20条の規定により退学した者で,同一の学部・学科に再入学を志願する者があると きは,学年又は学期の始めに限り,選考の上, 教授会の議を経て,学長が相当年次に入学を許 可することができる。2 再入学を許可された者の,既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに修業年限につ いては,教授会の議を経て,学長が決定する。第19条 本学の学生で,他の学部に転部もしくは他の学科に転科を志願する者があるときは,  選考の上,教授会の議を経て,学長が許可することができる。第20条 退学又は他の大学に転学しようとする者は,その事由を明らかにし,保証人連署の退 学願又は転学願を提出し,学長の許可を受けなければならない。2 次の各号の一に該当する者は,教授会の議を経て学長がこれを退学とする。  一 休学期間の満了後も復学しない者  二 学生納付金(在籍管理料を含む。)を滞納し,督促を受けても納入しない者第21条 本学の学生で,外国の大学等の授業科目を履修するため留学しようとするときは,学 長の許可を受けなければならない。2 留学の期間において修得した授業科目及び単位数については,別に定める単位数を超えな い範囲で,本学において修得したものとみなすことができる。3 前項の許可を得て留学した期間は,在学期間に算入することができる。4 留学に関し必要な事項は,別に定める。 第22条 疾病その他の事由により,引き続き2ヵ月以上修学することができない者は,その事 由を明らかにし,保証人連署の休学願を提出し,学長の許可を受けて休学することができる。2 疾病による事由の場合は,診断書を添付しなければならない。3 学生が疾病その他の事由によって修学することが適当でないと認められる場合には,休学 を命ずることができる。第23条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として, 休学期間の延長を認めることができる。2 休学期間は,通算して4年を超えることができない。3 休学期間は,在学期間には算入しない。第24条 休学している者が復学しようとするときは,保証人連署の復学願を提出し,学長の許 可を受けなければならない。

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