学生便覧2020
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(入学資格)(入学の出願)(入学者の選考)(入学手続及び入学許可)(編入学,転入学)1452 各年度の休業日については,全学教授会の議を経て,学年のはじめまでに学長が定める。3 学長が必要と認めたときは,全学教授会の議を経て,第1項の休業日を臨時に変更するほか, 臨時に休業日を定めることができる。第12条 入学の時期は,原則として学年の始めとする。第13条 本学に入学できる者は,次の各号の一に該当する者とする。  一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者  二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者  三 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者,又はこれに準ずる者で文   部科学大臣の指定したもの  四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施   設の当該課程を修了した者  五 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める   基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める   日以後に修了した者  六 文部科学大臣の指定した者  七 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規   程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)  八 その他,相当の年齢に達し,学長が高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると   認めた者第14条 入学志願者は,本学所定の願書に別に定める書類及び入学検定料を添えて,指定の期 日までに提出しなければならない。第15条 入学志願者に対し,別に定めるところにより選考を行う。第16条 選考の結果に基づき合格通知を受けた者は,所定の期日までに,定められた入学手続 書類に所定の学生納付金を添えて,入学手続をしなければならない。2 学長は,前項の手続きを完了した者に入学を許可する。第17条 次の各号の一に該当する者で,本学への編入学を志願する者があるときは,選考の上, 全学教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学長が相当年次に入学を許可することができる。  一 大学を卒業した者,又は退学した者  二 短期大学又は高等専門学校を卒業した者  三 学校教育法施行規則附則第7条に規定する者2 他の大学に在籍している者で,本学への転入学を志願する者があるときは,選考の上,教第4章 入学,編入学,転入学,再入学,転部,退学,転学,留学,休学及び除籍(入学時期)

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