学生便覧2018
16/182

  次の場合は、授業(定期試験)を休講(延期)し、振替日に授業(定期試験)を行います。 なお、振替日の授業時間は、ポータルサイト・掲示等により連絡します。1)大学の行事を行う場合(事前に掲示等により連絡します)。2)授業担当教員にやむを得ない理由が生じた場合(掲示により連絡します)。3)休講の掲示がなく、授業開始時間から30分以上経過しても授業担当教員が何らかの理由 で授業を開始できない場合(自然休講)。4)JR越後線の内野駅~吉田駅間が運転見合わせ、運休及び遅延となった場合、運行状況を 勘案の上、判断します。なお、悪天候などにより越後線のダイヤに乱れが予想される場合は、 適宜ポータルサイトで連絡しますので、必ず確認するようにしてください。 参考基準(JR越後線 内野駅~吉田駅間)(運休の場合) 午前7時30分までに1・2限の休講等の対応を決定します。 午前11時30分までに3・4・5限の休講等の対応を決定します。(運転見合わせ又は遅延の場合)  午前8時15分までに、休講等の対応を決定します。5)自然災害等により、不測の事態が発生した場合 本学が認める公欠の事由により、やむを得ず正課の授業(ただし集中講義を除く)を欠席した場合、これを出席したものとみなします。尚、公欠が認められた授業については、担当教員がその分の学習内容を別途指示します。下記の事由に該当し、公欠の扱いを受けたい場合は、事前もしくは出校後速やかに「公欠願」および必要書類を学務課に提出してください。(書類はポータルサイトキャビネットより、印刷すること)事  由①感染症に罹患したことにより、出席停止の措置を受けた場合②配偶者、子、父母、兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合③裁判員制度による裁判員又は裁判員候補者に選任された場合④罹災した場合⑤悪天候・交通機関の運休等により通学が困難であると認められる場合⑥その他(大学の活動に限る)期  間  等医師の診断による《配偶者、子、父母》死亡した日から起算して連続7日間以内《兄弟姉妹》  死亡した日から起算して連続5日間以内《祖父母》   死亡した日から起算して連続3日間以内必要とする日、または期間その都度決定当該授業時間帯(注2)その都度授業担当教員が承認の可否を決定(注3)必要書類医師の診断書または本学所定証明書(学校感染症治癒証明書)会葬礼状など事実を証明するもの裁判所からの選任手続期日のお知らせ(呼び出状)公的機関が発行した罹災(被災)証明書当該交通機関の発行した遅延証明書等※発生から3日以内に提出授業担当教員が判断できるもの(書類の提出が困難な場合は必要に応じて教務委員会と相談。)14大学における学修8.休講及び振替日9. 公認欠席(公欠)

元のページ  ../index.html#16

このブックを見る