学生便覧2018
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2 情報センターに関する規定は,別に定める。 第62条 本学の事務を処理するため,事務局を置く。2 事務局に関する規定は,別に定める。 第63条 本学に,食堂その他の福利厚生施設を置く。2 福利厚生施設の管理運営に関する規定は,別に定める。    第64条 本学に,本学の重要事項を審議し,大学の円滑な運営を図るため協議会を置く。2 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。  一 学長  二 学部長  三 情報センター長  四 学生委員会委員長  五 教務委員会委員長  六 事務局長  七 その他学長が必要と認めた教職員若干名3 協議会に関し必要な事項は,別に定める。 第65条 本学に全学教授会を置く。2 全学教授会に関し必要な事項は,別に定める。 第66条 本学の各学部に学部教授会を置く。2 学部教授会は,専任の教授,准教授及び講師をもって組織する。ただし,必要に応じ教授 をもって組織することができる。3 学部教授会に関し必要な事項は,別に定める。     第67条 社会人の教養を高め,文化の向上に資するため,本学の教育及び研究に支障のない限り, 地域住民等を対象とした次の事業を行うことができる。  一 公開講座   二 大学施設の開放   附 則 この学則は,平成6年4月1日から施行する。(事務局)(福利厚生施設)(全学教授会)(教授会)155第11章 協議会及び教授会(協議会)第12章 公開講座等(公開講座等)

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