学生便覧2018
153/182

2 疾病により休学している者が復学しようとするときは,診断書を添付しなければならない。第25条 次の各号の一に該当する者は,教授会の議を経て学長がこれを除籍する。  一 在学期間が修業年限の2倍を超えた者  二 死亡又は行方不明の者    第26条 本学の授業科目は,基礎科目及び専門科目とし,その授業科目名及び,単位数ならびにコース・ナンバリングは別表1のとおりとする。2 前項に規定する授業科目のほか,必要に応じ特別科目を置くことができる。3 授業科目の担当者名及び授業時間割等は,あらかじめ公示する。第27条 学生は,別表2の区分によって授業科目を履修し,所定の単位以上を修得しなければ ならない。第28条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,学生が修得すべき単位数に ついて,学生が1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,22単位とする。第29条 各授業科目に対する単位数は,原則として,次の基準により計算するものとする。  一 講義については,毎週1時間15週の授業をもって1単位とする。  二 ゼミナ-ル関連科目については,毎週1時間15週の授業をもって1単位とする。  三 演習・外国語科目・保健体育科目については,毎週2時間15週の授業をもって1単位   とする。  四 実習については,45時間の実習をもって1単位とする。2 前項の規定にかかわらず,卒業論文の授業科目については,これらに必要な学修等を考慮 して,単位数を定める。 第30条 大学又は短期大学等を卒業又は中途退学し,新たに本学の第1年次に入学した学生の 既修得単位については,教育上有益と認めるときは,別に定める単位数を超えない範囲で, 本学において修得したものとして認定する。 第31条 教育上有益と認めるときは,他の大学等との協議に基づき,学生に当該他大学等の授 業科目を履修することを認める。2 前項の規定に基づき,学生が修得した他の大学等の授業科目の単位については,別に定め る単位数を超えない範囲で,本学において修得したものとみなす。 第32条 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が休学期間中に外国の大学等において履 修した授業科目について修得した単位を,本学における授業科目の履修により修得したもの(除籍)(履修方法)(履修科目の登録の上限)(単位の計算方法)(他大学等において修得した単位の取扱い等)(他大学等における授業科目の履修)(休学期間中の外国の大学等における授業科目の履修等)151第5章 授業科目及び単位(授業科目)

元のページ  ../index.html#153

このブックを見る