学生便覧2017
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 架空請求やキャッチセールス、インターネット上のトラブルなど、学生などの社会経験の浅い若年層が被害者となる消費者トラブル事例が多くなっています。若年層を狙った悪質商法の手口は巧妙になってきており、注意が必要です。悪質商法の代表的な例は表3のようになっていますが、これらはごく一部です。身に覚えのない請求元には連絡しないで一切無視する、「絶対儲かる」という甘い話は信じない、知らない人の妙に親しげな言葉には注意するなど、悪質商法の被害にあわないようにしてください。 また、被害にあったかもしれない、何かおかしいなど困ったときは、新潟県消費生活センター(TEL025-285-4196)や学務課に相談してください。〈悪質商法等に関する最新の情報〉〈学外の相談窓口〉・悪質商法等で困ったときの相談窓口 新潟県消費生活センター TEL025-285-4196 新潟市消費生活センター TEL025-228-8100・カードに関する相談 日本クレジットカード協会 TEL03-6738-6626・犯罪被害に関する相談 犯罪被害の支援制度や給付金の相談  新潟県警察本部 犯罪被害者支援室 TEL025-285-0110・犯罪被害全般 新潟県警察本部 けいさつ相談室 TEL025-283-9110・犯罪の被害の相談や被害者の直接支援 にいがた被害者支援センター TEL025-281-7870〈クーリング・オフ制度〉 購入(契約)した商品を、違約金を支払わず無条件に解約できる制度。 万が一このような事件の当事者となった場合、クーリング・オフの制度があります。ただし、ネットショッピングやネットオークションでの買物は対象外になるので、注意して下さい。 ① 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務等契約(身体の美化、語学が上達、技能の向上といった役務サービスの提供を受ける目的を達成するために、一定期間、継続的に役務提供を受ける契約)なら、契約書面を受け取った日を含めて8日間。 ②マルチ商法なら、契約書面を受け取った日を含めて20日間。   必ず書面で行い、証拠が残るようにコピーを取っておきましょう。また、簡易書留や内容証明郵便で送ると安心です。」)喝恐(欺詐め込り振「)/pj.atagiin.ferp.ecilop.www//:ptth(ジーペムーホの警県潟新  消費生活安心ガイドホームページ(http://www.no-trouble.jp/)(経済産業省)88学生生活上の注意●悪徳商法

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