学生便覧2017
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 大学での学業を進める上で、書籍や雑誌などの紙媒体の資料に加え、インターネットやデジタルデータを活用して文献や資料を収集することが必要不可欠です。本学学生もこれらの諸資料を活用してレポートを作成する機会が多く、両学科とも卒業論文を卒業要件として義務づけています。しかしながら、資料・情報の一部または全部をそのまま利用すると、「盗用」ないし「剽窃」行為とみなされます。 著作権は著作者の財産であり、人権です。私たちは、著作物(著作権法第2条第1項:思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)を利用するとき、著作権を尊重しなければなりません。また、日本では著作権保護期間が50年とされていますが、その期間を過ぎた著作物であっても、上記の「盗用」ないし「剽窃」行為は情報倫理、学術倫理に反するものです。 著作権法第32条第1項には「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」とあります。ここでいう「公正な慣行」や「引用の目的上正当な範囲」として、次のような引用のルールがありますので、レポート・論文作成の際には十分注意してください。⑴ 出典を明示すること。 書籍・雑誌類については、出典(著者名、書名・雑誌名、(雑誌の場合は号数)、該当ページ、出版年など)を明示する必要があります。ウェブサイトから引用する場合は、アドレス(URL)とアクセスした日付を明示することが一般的です。それを見た人が図書館などで検索できるだけの正確かつ十分な情報を提供していることが、最低限のルールです。⑵ 自分の文章と引用部分を明確に区分すること。 引用する部分は「 」でくくったり、行間を空けるなどして、本文と明確に区別できるようにします。文章をそのまま利用しなくても、内容をまとめ直して利用した場合も必ず出典を明らかにしなければなりません。※ 引用部分および出典の記述例は大学ホームページを参考にしてください。 「大学ホームページ」→「在学生の方へ」→「学生生活の手引き」→「剽窃について」 27学修の評価レポート・論文作成時の盗用・剽窃について代返について 代返は、教員を欺く行為であり、周囲の学生たちへも多大な迷惑がかかります。絶対に行なわないでください。当行為が発覚した場合、懲戒の対象とします。また、その幇助者として発覚した場合も同程度の処分対象とします。

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