学生便覧2017
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第64条 本学に,本学の重要事項を審議し,大学の円滑な運営を図るため協議会を置く。2 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。  一 学長  二 学部長  三 情報センター長  四 学生部長  五 学習指導委員長  六 事務局長  七 その他学長が必要と認めた教職員若干名3 協議会に関し必要な事項は,別に定める。第65条 本学に全学教授会を置く。2 全学教授会に関し必要な事項は,別に定める。第66条 本学の各学部に教授会を置く。2 教授会は,専任の教授,准教授及び講師をもって組織する。ただし,必要に応じ教授をもって組織することができる。3 教授会に関し必要な事項は,別に定める。第67条 社会人の教養を高め,文化の向上に資するため,本学の教育及び研究に支障のない限り,地域住民等を対象とした次の事業を行うことができる。  一 公開講座   二 大学施設の開放 この学則は,平成6年4月1日から施行する。1 この学則は,平成7年5月31日から施行する。2 平成7年度以前の入学者にかかる授業料及び施設設備費の額は,改正後の第42条第1項別表第3の額にかかわらず,なお,従前の例による。 この学則は,平成10年4月1日から施行する。152(協議会)(全学教授会)(教授会)(公開講座等)   附 則   附 則   附 則新潟国際情報大学学則協議会及び教授会公開講座等

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