学生便覧2014
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新潟国際情報大学学則2 前項に規定する授業科目のほか,必要に応じ特別科目を置くことができる。3 授業科目の担当者名及び授業時間割等は,あらかじめ公示する。第27条 学生は,別表2の区分によって授業科目を履修し,所定の単位以上を修得しなければならない。第28条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,学生が修得すべき単位数について,学生が1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,22単位とする。  ただし,第4年次については,適用しない。第29条 各授業科目に対する単位数は,原則として,次の基準により計算するものとする。  一 講義については,毎週1時間15週の授業をもって1単位とする。  二 ゼミナ-ル関連科目については,毎週1時間15週の授業をもって1単位とする。  三 演習・外国語科目・保健体育科目については,毎週2時間15週の授業をもって1単位とする。  四 実習については,45時間の実習をもって1単位とする。2 前項の規定にかかわらず,卒業論文の授業科目については,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定める。第30条 大学又は短期大学等を卒業又は中途退学し,新たに本学の第1年次に入学した学生の既修得単位については,教育上有益と認めるときは,別に定める単位数を超えない範囲で,本学において修得したものとして認定する。第31条 教育上有益と認めるときは,他の大学等との協議に基づき,学生に当該他大学等の授業科目を履修することを認める。2 前項の規定に基づき,学生が修得した他の大学等の授業科目の単位については,別に定める単位数を超えない範囲で,本学において修得したものとみなす。第32条 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が休学期間中に外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定に基づき,学生が修得した単位数は,別に定める単位数を超えない範囲で,本学において修得したものとみなす。第33条 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,所属する学部における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。2 前項の規定に基づき,学生が修得した単位数は,別に定める単位数を超えない範囲で,本学150  (履修方法)(履修科目の登録の上限)(単位の計算方法)(他大学等において修得した単位の取扱い等)(他大学等における授業科目の履修)(休学期間中の外国の大学等における授業科目の履修等)(大学以外の教育施設等における学修)

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