学生便覧2014
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新潟国際情報大学学則第20条 退学又は他の大学に転学しようとする者は,その事由を明らかにし,保証人連署の退学願又は転学願を提出し,学長の許可を受けなければならない。2 次の各号の一に該当する者は,教授会の議を経て学長がこれを退学とする。  一 休学期間の満了後も復学しない者  二 学生納付金(在籍管理料を含む。)を滞納し,督促を受けても納入しない者第21条 本学の学生で,外国の大学等の授業科目を履修するため留学しようとするときは,学長の許可を受けなければならない。2 留学の期間において修得した授業科目及び単位数については,別に定める単位数を超えない範囲で,本学において修得したものとみなすことができる。3 前項の許可を得て留学した期間は,在学期間に算入することができる。4 留学に関し必要な事項は,別に定める。第22条 疾病その他の事由により,引き続き2ヵ月以上修学することができない者は,その事由を明らかにし,保証人連署の休学願を提出し,学長の許可を受けて休学することができる。2 疾病による事由の場合は,診断書を添付しなければならない。3 学生が疾病その他の事由によって修学することが適当でないと認められる場合には,休学を命ずることができる。第23条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として,休学期間の延長を認めることができる。2 休学期間は,通算して4年を超えることができない。3 休学期間は,在学期間には算入しない。第24条 休学している者が復学しようとするときは,保証人連署の復学願を提出し,学長の許可を受けなければならない。2 疾病により休学している者が復学しようとするときは,診断書を添付しなければならない。第25条 次の各号の一に該当する者は,教授会の議を経て学長がこれを除籍する。  一 在学期間が修業年限の2倍を超えた者  二 死亡又は行方不明の者第5章 授業科目及び単位第26条 本学の授業科目は,基礎科目及び専門科目とし,その授業科目名及び,単位数は別表1のとおりとする。(退学,他大学への転学)(留学)(休学)(休学期間)(復学)(除籍)(授業科目)  149

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