学制便覧2013
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160  (その他)(学生納付金)(既納の学生納付金)(休学の場合の学生納付金)(復学の場合の学生納付金)(退学及び停学の場合の学生納付金)(留学の場合の学生納付金)(学生納付金の徴収猶予)(学生納付金の免除)(特別聴講学生等の納付金)(実験実習費)(表彰)新潟国際情報大学学則第41条 特別聴講学生,科目等履修生,研究生,委託研究生及び外国人留学生については,別段の定めのあるものを除くほか,学部学生に関する規則を準用する。第42条 本学の学生納付金は,別表3に定める額とする。2 学生納付金は,授業出席の有無にかかわらず,指定の期日までに納入しなければならない。第43条 既納の学生納付金は,事由の如何にかかわらず返還しない。ただし,入学辞退者のうち,他大学に入学するため,定められた日時までに返還を願い出た者については,本学がその事実を確認した後,入学金を除くその他の学生納付金を返還する。第44条 休学を許可された学年又は学期の学生納付金として,授業料等を免除し,別表4に定める在籍管理料を徴収する。第45条 学期の途中で復学する場合は,当該学期の学生納付金を徴収する。第46条 学期の途中で退学した場合は,当該学期の学生納付金を徴収する。2 停学期間中の学生納付金は,徴収する。第47条 留学した場合の学生納付金は,休学の場合に準ずる。第48条 やむを得ない事情によって,学生納付金が期日までに納入できない場合は,保証人連署の徴収猶予願を提出し,許可を受けなければならない。第49条 経済的理由によって納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる場合は,学生納付金の全額又は一部を免除する。第50条 特別聴講学生,科目等履修生,研究生及び委託研究生の検定料,入学金,授業料等については,別に定める。第51条 実験実習に要する費用は,別に徴収することがある。第52条 学生で善行のあった者又は学業その他の活動において優秀な成績を挙げた者は,教授会の議を経て,学長がこれを表彰する。第8章 学生納付金第9章 賞罰

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