学制便覧2013
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150  (役員の任期)(会 議)(議 事)(全学協議会)(特別委員会)新潟国際情報大学学友会会則 会計監査委員    執行委員会が全学委員会委員から選任する者 2名           諮問委員会委員の互選による者       1名 選挙管理委員会委員 執行委員会が全学委員会委員から選任する者 3名2 会計監査委員及び選挙管理委員会委員は会長、副会長及び執行委員を兼ねることができない。第6条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。第7条 全学委員会は、本会の運営方針を審議するため会長の招集により少なくとも年1回開催する。2 全学委員会の議長は、全学委員会委員の互選により定める。第8条 執行委員会は、全学委員会の定めた方針を実施するため随時開催する。2 会長は、執行委員会委員長となり会議を主宰する。第9条 諮問委員会は、本会の運営に関し各委員会の諮問に応じ又は建議するため必要の都度開催する。2 学生部長は諮問委員会委員長となり会議を主宰する。第10条 会計監査委員は、本会の会計を監査する。第11条 選挙管理委員会委員は、互選により委員長を定め会長、副会長、執行委員、会計監査委員の選挙を管理する。第12条 本会の各委員会は、委員総数の過半数以上の出席により開会し、議決は出席者の過半数の賛成により決する。第4章 全学協議会第13条 執行委員会及び諮問委員会は、本会の運営に関し全学協議会を設けて協議をする。第14条 全学協議会は執行委員長又は諮問委員長のいずれかが招集する。第15条 大学祭、スポーツ大会その他本会が主催する行事の実施に際しては、特別委員会を設置する。第16条 特別委員会委員は、執行委員会において役員1名以上及び本会の構成員から2名以上を選任する。第17条 特別委員会委員長は執行委員会が指名する。第3章 会  議第5章 特別委員会

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