学生便覧2011
161/190

第54条 本学に学長,教授,准教授,講師,事務職員,その他の職員を置く。第55条 本学に客員教授及び訪問教授を置くことができる。2 客員教授及び訪問教授に関する規定は,別に定める。第56条 本学に情報センターを置く。2 情報センターに関する規定は,別に定める。第57条 本学の事務を処理するため,事務局を置く。2 事務局に関する規定は,別に定める。第58条 本学に,食堂その他の福利厚生施設を置く。2 福利厚生施設の管理運営に関する規定は,別に定める。第59条 本学に,本学の重要事項を審議するため協議会を置く。2 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。  一 学長  二 学部長  三 情報センター長  四 学生部長  五 学科から選出された者各1名  六 事務局長  七 その他学長が必要と認めた教職員若干名3 協議会に関し必要な事項は,別に定める。第60条 本学の学部に教授会を置く。2 教授会は,教授,准教授及び専任講師をもって組織する。ただし,必要に応じ教授をもって組織することができる。3 教授会に関し必要な事項は,別に定める。第61条 社会人の教養を高め,文化の向上に資するため,本学の教育及び研究に支障のない限り,(教職員)(客員教授及び訪問教授)(情報センター)(事務局)(福利厚生施設)(協議会)(教授会)(公開講座等)  159新潟国際情報大学学則第10章 教職員及び組織第11章 協議会及び教授会第12章 公開講座等

元のページ  ../index.html#161

このブックを見る