学生便覧2011
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第34条 本学を卒業した者に授与する学位は,次のとおりとする。 情報文化学科    学士(情報文化) 情報システム学科  学士(情報システム)第35条 他の大学等の学生で,本学が開設する授業科目の履修を志願する者があるときは,当該他大学等との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可する。2 特別聴講学生が学修した授業科目については,学修の評価を行い,合格した学生には所定の単位を授与する。第36条 削除第37条 本学の学生以外の者で,本学が開設する授業科目の履修を志願する者があるときは,選考の上,科目等履修生として,入学を許可することがある。2 科目等履修生に対しては,申請に基づき,当該授業科目の学修の評価を行い,合格した者には所定の単位を授与する。第38条 本学において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可することがある。第39条 官公庁,公共団体及び企業等から,その所属職員について学修する授業科目又は研究事項を指定して委託の志願があるときは,選考の上,委託研究生として入学を許可することがある。第40条 外国人で本学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することがある。第41条 特別聴講学生,科目等履修生,研究生,委託研究生及び外国人留学生については,別段の定めのあるものを除くほか,学部学生に関する規則を準用する。第42条 本学の学生納付金は,別表3に定める額とする。2 学生納付金は,授業出席の有無にかかわらず,指定の期日までに納入しなければならない。第43条 既納の学生納付金は,事由の如何にかかわらず返還しない。ただし,入学辞退者のうち,他大学に入学するため,定められた日時までに返還を願い出た者については,本学がその事(学位)(特別聴講学生)(科目等履修生)(研究生)(委託研究生)(外国人留学生)(その他)(学生納付金)(既納の学生納付金)  157新潟国際情報大学学則第7章 特別聴講学生,科目等履修生,研究生,委託研究生及び外国人留学生第8章 学生納付金

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