学生便覧2011
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願又は転学願を提出し,学長の許可を受けなければならない。2 願いの提出にあたっては,願い出た学期の学生納付金を納入していなければならない。第20条 本学の学生で,外国の大学等の授業科目を履修するため留学しようとするときは,学長の許可を受けなければならない。2 留学の期間において修得した授業科目及び単位数については,別に定める単位数を超えない範囲で,本学において修得したものとみなすことができる。3 前項の許可を得て留学した期間は,在学期間に算入することができる。4 留学に関し必要な事項は,別に定める。第21条 疾病その他の事由により,引き続き2ヵ月以上修学することができない者は,その事由を明らかにし,保証人連署の休学願を提出し,学長の許可を受けて休学することができる。2 疾病による事由の場合は,診断書を添付しなければならない。3 学生が疾病その他の事由によって修学することが適当でないと認められる場合には,休学を命ずることができる。4 休学期間中であっても,その事由が消滅した場合には,保証人連署の復学願を提出し,学長の許可を受けて復学することができる。第22条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として,休学期間の延長を認めることができる。2 休学期間は,通算して4年を超えることができない。3 休学期間は,在学期間には算入しない。第23条 次の各号の一に該当する者は,教授会の議を経て学長がこれを除籍する。  一 在学期間が修業年限の2倍を超えた者  二 休学期間の満了後も就学しない者  三 死亡又は行方不明の者  四 授業料その他の学費を滞納し,督促を受けても納入しない者第24条 本学の授業科目は基礎科目,共通科目及び専門科目とし,その授業科目名及び,単位数は別表1のとおりとする。2 前項に規定する授業科目のほか,必要に応じ特別科目を置くことができる。3 授業科目の担当者名及び授業時間割等は,あらかじめ公示する。第25条 学生は,別表2の区分によって授業科目を履修し,所定の単位以上を修得しなければならない。(留学)(休学)(休学期間)(除籍)(授業科目)(履修方法)  155新潟国際情報大学学則第5章 授業科目及び単位

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