学生便覧2011
138/190

ない。【特許法】 ●他人の特許権を侵害してはならない。 ●特許がないのに特許とまぎらわしい表示をしてはならない。【商標法】 ●他人の商標権を侵害してはならない。 ●登録商標ではないのにこれと紛らわしい商標を使用してはならない。【著作権法】(2010年1月1日改正) ●他人の著作権、著作者人格権、出版権、著作隣接権を侵害してはならない。 ●商業用レコードを複製し、その複製物を配布してはならない。 ●インターネット販売等で海賊版と承知の上で行う販売の申出は権利侵害とする。 ●違法なインターネットによる音楽・映像を違法と知りながら複製することは、私的使用目的であっても権利侵害とする。【不正競争防止法】 ●他人の商品と誤認するような商品表示をしたり、国際機関の標章と誤認させるような標章を使用したりして不正競争してはならない。【電気通信事業法】 ●総務大臣の許可を得ずに第一種電気通信事業を営んではならない。 ●電気通信事業者の設備を操作してネットワークサービスの提供を妨害してはならない。● 電気通信事業者が取扱中の通信の秘密を侵してはならない。Ⅷ.罰則について 施設・設備の正しい利用方法を守らなかった利用者や他の利用者に迷惑をかける行為を行った利用者には、コンピュータの利用やサービスの提供を一定期間停止(ユーザアカウントの停止や印刷の禁止など)することがあります。 また、夜間および土曜日のサポート時間外に飲食などの違反をした利用者は、情報センター棟からの退館を命じる場合があります。136  情報センター利用案内

元のページ  ../index.html#138

このブックを見る