学生便覧2011
137/190
法コンテンツへの対策が強化されています。楽曲、画像、ソフトウェアなどを作者に無断で複製したり、公開したりする行為はすべて違法行為となり、処罰の対象になります。また、第三者が違法に複製、配布した著作物を取得、再配布することも著作権法違反となります。 【例1】家庭用ゲーム機のエミュレーターを利用するために、ゲームデータをインターネットから入手し利用する。また、他人から受け取ったり、配布したりする。 →エミュレーターソフトは無料であっても、動作させるために必要になるゲームソフトのデータは著作権があります。データは販売メーカーに著作権があり、法人が著作権を持つゲームソフトは、著作権者側が著作権を放棄するなどの例外を除き、公表後50年を経過するまで存続します。登場して歴史の浅い家庭用ゲーム機のゲームソフトでは、著作権が失効したものはほとんどなく、インターネットで配信されているデータや他者から受け取ったデータは、違法なデータということになります。 【例2】音楽、画像、ゲームソフトなどの電子データを無断で複製する。また、コピー →私的利用目的であっても、コピー防止機能を除去して複製することはで 【例3】著作者に無断で複製したものをWinnyなどのファイル交換ソフトを用いて →方法に関わらず違法行為に該当します。 コンピュータにも関連する法令の一部を次に列挙しますので参考にしてください。【刑法】 ●コンピュータで使用するファイルを不正に作成してはならない。 ●コンピュータを破壊したり、不正な指令を与えたりして業務を妨害してはならない。 ●コンピュータに不正な指令を与えるなどして誤動作させ、不正な利益を得てはならない。 ●コンピュータで使用するファイルを破壊してはならない。 ●他人の名誉を損ねたり、公然と侮辱したりしてはならない。 ●他人の生命、身体、自由、名誉または財産に対し、危害を加える旨を告知して脅迫してはならない。 ●虚偽の風説を流布するなどして他人の信用を損ねたり、業務を妨害してはならない。 ●他人を欺いて物を交付させたり、財産上の利益を得たりしてはならない。 ●他人を恐喝して物を交付させてはならない。 ●わいせつな文書、図画、その他の物を分布したり、公然と陳列したりしてはなら防止機能が含まれているにも関わらずその機能を除去し複製する。きません。配布する。また、無断で複製されたものを取得・再配布する。 135情報センター利用案内
元のページ
../index.html#137