新型コロナウイルス感染症に伴う公欠の特別措置について、下記の基準を適用します。申請においては、「新型コロナウイルス感染症疑いによる公欠願」を使用してください。なお、この特別措置については、「新型コロナウイルス感染症の疑いからくる体調不良」も含みます。また、適用期間は当面の間とし、状況に応じて別途連絡します。
事 由 | 期間等 | 必要書類 |
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①新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合 (37.5度以上の発熱、強いだるさや息苦しさ嗅覚・味覚低下等) 医療機関を受診していない場合でも適用する |
発症から治癒(解熱等)までの間 | 【必須】 新型コロナウイルス感染症疑いによる公欠願 【該当の場合のみ】 医療機関を受診したことが確認できる書類 自宅待機を指示されたことが確認できる書類(②のみ) |
②新型コロナウイルス感染症罹患者の濃厚接触者として自宅待機を求められた場合 | 自宅待機を指示された期間 | 上記同様 |
【手続手順】(従前の公欠手続きに準じます)
①上記事由により授業を欠席した場合、事由が解消次第、速やかに「新型コロナウイルス感染症疑いによる公欠願」を学務課へ提出する。
②公欠願を申請したことを教員へ申し出る。
③教員は学生に対して、当該欠席分の課題を課す。
④学生は成果物を教員へ提出する(課題を受理後、ポータルサイト上で公欠の処理を行います)。
【課題内容】
公欠した学生に課す課題は、欠席した講義1回相当の学習内容が必要です。教員の指示に従ってください。