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 国際学部   国際文化学科   学士(国際文化) 経営情報学部 経営学科     学士(経営学)        情報システム学科 学士(情報システム学)   第41条 他の大学等の学生で,本学が開設する授業科目の履修を志願する者があるときは,当 該他大学等との協議に基づき,教授会の議を経て,学長が特別聴講学生として入学を許可する。2 特別聴講学生が学修した授業科目については,学修の評価を行い,合格した学生には所定 の単位を授与する。 第42条 本学の学生以外の者で,本学が開設する授業科目の履修を志願する者があるときは, 選考の上,教授会の議を経て,学長が科目等履修生として,入学を許可することがある。2 科目等履修生に対しては,申請に基づき,当該授業科目の学修の評価を行い,合格した者 には所定の単位を授与する。 第43条 本学において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,選 考の上,教授会の議を経て,学長が研究生として入学を許可することがある。 第44条 官公庁,公共団体及び企業等から,その所属職員について学修する授業科目又は研究 事項を指定して委託の志願があるときは,選考の上,教授会の議を経て,学長が委託研究生 として入学を許可することがある。 第45条 外国人で本学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者が あるときは,選考の上,教授会の議を経て,学長が外国人留学生として入学を許可すること がある。 第46条 特別聴講学生,科目等履修生,研究生,委託研究生及び外国人留学生については,別 段の定めのあるものを除くほか,学部学生に関する規則を準用する。(科目等履修生)(研究生)(委託研究生)(外国人留学生) (その他)    第47条 本学の学生納付金は,別表3に定める額とする。2 学生納付金は,授業出席の有無にかかわらず,指定の期日までに納入しなければならない。 第48条 既納の学生納付金は,事由の如何にかかわらず返還しない。ただし,入学辞退者のうち, 他大学に入学するため,定められた日時までに返還を願い出た者については,本学がその事 実を確認した後,入学金を除くその他の学生納付金を返還する。 (既納の学生納付金)150第7章 特別聴講学生,科目等履修生,研究生,委託研究生及び外国人留学生 (特別聴講学生)第8章 学生納付金(学生納付金)

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