学生便覧2017
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アポイントセールス・    キャッチセールス デート(恋人)     商法資  格  商  法悪質な 訪問販売特定継続的  公務提供アポイントメントセールス販売目的を告げずに事務所等に誘い出し、商品やサービス等の購入契約をさせる。キャッチセールス駅前や繁華街の路上で呼び止めて事務所等に連れて行き、商品やサービス等の購入契約をさせる。 言葉巧みな話術で異性に好意を抱かせ、それにつけ込んで高額商品(アクセサリーなど)を販売する。 自宅等に電話をかけてきて、資格取得のための講座受講や教材の購入契約をさせる。 自宅等に販売員が訪問し、ウソをついてドアを開けさせるなどして販売する。 言葉巧みに家にあがりこんで商品の購入を長時間、執拗に勧める場合もある。 身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務(サービス)を提供する取引のことで、エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等がこれにあたる。 無料だからと、安易について行かないことが大切です。また、不要な商品の購入は毅然として断る。どうしても断りきることができなかった場合でも、クーリング・オフ(クーリング・オフ制度はP86を参照してください)ができる。 恋愛感情を利用して、商品を購入させようとするので、不要な商品の購入は毅然として断ることが一番です。どうしても断りきることができなかった場合でも、クーリング・オフができる。また、出会いのきっかけが「メル友」や出会い系サイトの場合は注意が必要です。 口約束でも契約は成立するため、「結構です」、「はいはい」などのあいまいな返事はトラブルになりかねません。契約の意思がない場合はっきりと断る。どうしても断りきることができなかった場合でも、クーリング・オフができる。 過去に類似の資格講座を受講していた人に対して、講座の契約が続いているとして更新費用等の支払を求める手口もあるので、注意が必要です。 簡単にドアを開けず、用件を再度確認する。契約は慎重にする必要がある。どうしても断れなかった場合でも、クーリング・オフができる。 サービス内容や契約期間、中途解約(退会)時の清算方法、対価の支払方法等、契約内容について十分確認した上で、慎重に行うことが大切です。また、それまで受けたサービス代金と一定の損害賠償金を支払えば、理由を問わず中途解約が可能です。90学生生活上の注意

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