2016
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表2 〈大学において予防すべき感染症〉感染症の種類臨床心理士の相談日・時間: 授業期間中の水曜日または金曜日(週替わり)の15時から18時まで(要予約)  ※曜日によって、対応する臨床心理士は異なります。  ※詳細はポータルサイト及び掲示で確認してください。学生支援センターの相談日・時間: 月曜日~金曜日の9時から18時まで(予約不要)  ※詳細はポータルサイト及び掲示板で確認してください。 大学において予防すべき感染症は、学校保健安全法施行規則で下記のとおり規定されています。大学内で一人でも感染者が発生すると大学内外での影響が大きく、当該感染者一人だけの問題ではなくなります。また、それぞれの感染症には登校できない期間が定められていますので、各自が予防接種を受けるなど感染予防に努めるとともに下表の感染症と診断された場合は速やかに学務課へ連絡してください。 また、登校を再開する際は、医師が証明する「感染症登校許可証明書」を学務課に提出してください。インフルエンザ百日咳麻しん(はしか)流行性耳下腺炎(おたふく風邪)風しん(三日ばしか)水痘(水ぼうそう)咽頭結膜炎(プール熱)主要症状が消退した後2日を髄膜炎菌性髄膜炎、結核、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血結膜炎、その他の感染症発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで解熱後3日を経過するまで耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで発疹が消失するまですべての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで経過するまで医師より感染の恐れがないと認められるまで登校できない期間ただし、医師より感染の恐れがないと認めたときは、この限りではない健康管理74●大学において予防すべき伝染病

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