2016
152/176

考の上,科目等履修生として,入学を許可することがある。2 科目等履修生に対しては,申請に基づき,当該授業科目の学修の評価を行い,合格した者には所定の単位を授与する。第43条 本学において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可することがある。第44条 官公庁,公共団体及び企業等から,その所属職員について学修する授業科目又は研究事項を指定して委託の志願があるときは,選考の上,委託研究生として入学を許可することがある。第45条 外国人で本学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することがある。第46条 特別聴講学生,科目等履修生,研究生,委託研究生及び外国人留学生については,別段の定めのあるものを除くほか,学部学生に関する規則を準用する。第47条 本学の学生納付金は,別表3に定める額とする。2 学生納付金は,授業出席の有無にかかわらず,指定の期日までに納入しなければならない。第48条 既納の学生納付金は,事由の如何にかかわらず返還しない。ただし,入学辞退者のうち,他大学に入学するため,定められた日時までに返還を願い出た者については,本学がその事実を確認した後,入学金を除くその他の学生納付金を返還する。第49条 休学を許可された学年又は学期の学生納付金として,授業料等を免除し,別表4に定める在籍管理料を徴収する。第50条 学期の途中で復学する場合は,当該学期の学生納付金を徴収する。第51条 学期の途中で退学した場合は,当該学期の学生納付金を徴収する。2 停学期間中の学生納付金は,徴収する。第52条 留学した場合は,当該学期の学生納付金を徴収する。第53条 やむを得ない事情によって,学生納付金が期日までに納入できない場合は,保証人連署の徴収猶予願を提出し,許可を受けなければならない。新潟国際情報大学学則150(研究生)(委託研究生)(外国人留学生)(その他)(学生納付金)(既納の学生納付金)(休学の場合の学生納付金の免除等)(復学の場合の学生納付金)(退学及び停学の場合の学生納付金)(留学の場合の学生納付金)(学生納付金の徴収猶予)第8章 学生納付金

元のページ  ../index.html#152

このブックを見る