2016
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第16条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。第17条 本会の経費は会費、寄付金、交付金その他の収入をもってこれに充てる。第18条 本会の会費は次の通りとする。 学生会員   2万4千円 (在学中) 教員会員   3千円 (毎年) 職員会員   2千円 (毎年)第19条 予算の執行は学生部の承認を得て行う。第20条 会費の徴収及び管理は大学事務局に委託して行う。(監 査)第21条 会計監査人は、本会の会計を監査する。(改 正)第22条 この会則の改正は、学生部の承認を経て全学委員会の3分の2以上の議決をも って行う。 附則 この会則は、平成7年4月7日から施行する。 附則 この会則は、平成8年4月1日から施行する。 附則 この会則は、平成25年4月1日から施行する。新潟国際情報大学学友会会則141第6章 会  計(会 計)第7章 雑  則

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