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表2 〈大学において予防すべき感染症〉感染症の種類健康管理 大学において予防すべき感染症は、学校保健安全法施行規則で下記のとおり規定されています。大学内で一人でも感染者が発生すると大学内外での影響が大きく、当該感染者一人だけの問題ではなくなります。また、それぞれの感染症には登校できない期間が定められていますので、各自が予防接種を受けるなど感染予防に努めるとともに下表の感染症と診断された場合は速やかに学務課へ連絡してください。 また、登校を再開する際は、医師が証明する「感染症登校許可証明書」を学務課に提出してください。インフルエンザ百日咳麻しん(はしか)流行性耳下腺炎(おたふく風邪)風しん(三日ばしか)水痘(水ぼうそう)咽頭結膜炎(プール熱)主要症状が消退した後2日を髄膜炎菌性髄膜炎、結核、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血結膜炎、その他の感染症 10歳から20歳代の若者を中心に、性感染症(STI)が増えています。症状が現れにくいSTIもあるため、本人が気付かないうちに感染している可能性もあります。そのため、気付いた時には重症になっていたり、相手に病気をうつしてしまうこともあります。自分の体のことや将来のことを考え、気になることがあったらすぐに医療機関を受診しましょう。また、学生支援センターでも相談を受け付けます。発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで解熱後3日を経過するまで耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで発疹が消失するまですべての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで経過するまで医師より感染の恐れがないと認められるまで相談者のプライバシーや秘密は守られます。登校できない期間ただし、医師より感染の恐れがないと認めたときは、この限りではない73●大学において予防すべき伝染病●性感染症(STI)

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