学生便覧2014
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学生生活上の注意したことが将来、自分自身を困らせることがないよう常に意識する必要があります。 架空請求やキャッチセールス、インターネット上のトラブルなど、学生などの社会経験の浅い若年層が被害者となる消費者トラブル事例が多くなっています。若年層を狙った悪質商法の手口は巧妙になってきており、注意が必要です。悪質商法の代表的な例は表3のようになっていますが、これらはごく一部です。身に覚えのない請求元には連絡しないで一切無視する、「絶対儲かる」という甘い話は信じない、知らない人の妙に親しげな言葉には注意するなど、悪質商法の被害にあわないようにしてください。 また、被害にあったかもしれない、何かおかしいなど困ったときは、新潟県消費生活センター(TEL025-285-4196)や学務課に相談してください。〈悪質商法等に関する最新の情報〉 新潟県警のホームページ(http://www.police.pref.niigata.jp/)「振り込め詐欺(恐喝)」 消費生活安心ガイドホームページ(http://www.no-trouble.jp/)(経済産業省)〈学外の相談窓口〉・悪質商法等で困ったときの相談窓口 新潟県消費生活センター TEL025-285-4196 新潟市消費生活センター TEL025-228-8100・カードに関する相談 日本クレジットカード協会 TEL03-5563-6526・犯罪被害に関する相談 新潟県警察本部 犯罪被害者支援室 TEL025-285-0110〈クーリング・オフ制度〉 購入(契約)した商品を、違約金を支払わず無条件に解約できる制度。 万が一このような事件の当事者となった場合、クーリング・オフの制度があります。 ①訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務等契約(身体の美化、語学が上達、技能の向上といった役務サービスの提供を受ける目的を達成するために、一定期間、継続的に役務提供を受ける契約)なら、契約書面を受け取った日を含めて8日間。 ②マルチ商法なら、契約書面を受け取った日を含めて20日間。  必ず書面で行い、証拠が残るようにコピーを取っておきましょう。また、簡易書留や内容証明郵便で送ると安心です。  81●悪徳商法

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