学制便覧2013
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(懲戒)(教職員)(客員教授及び訪問教授)(情報センター)(事務局)(福利厚生施設)(協議会)  161新潟国際情報大学学則第53条 学則及び学生諸規定に違反し,学生の本分に反する者に対しては,教授会の議を経て,学長がこれを懲戒する。2 懲戒の種類は,戒告,停学及び退学とする。3 次の各号の一に該当する者は,退学を命ずる。  一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者  二 学業劣等で成業の見込みがないと認められる者  三 正当な理由が無くて出席が常でない者  四 大学の秩序を乱し,その他学生の本分に著しく反した者第54条 本学に学長,教授,准教授,講師,事務職員,その他の職員を置く。第55条 本学に客員教授及び訪問教授を置くことができる。2 客員教授及び訪問教授に関する規定は,別に定める。第56条 本学に情報センターを置く。2 情報センターに関する規定は,別に定める。第57条 本学の事務を処理するため,事務局を置く。2 事務局に関する規定は,別に定める。第58条 本学に,食堂その他の福利厚生施設を置く。2 福利厚生施設の管理運営に関する規定は,別に定める。第59条 本学に,本学の重要事項を審議するため協議会を置く。2 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。  一 学長  二 学部長  三 情報センター長  四 学生部長  五 学科から選出された者各1名  六 事務局長  七 その他学長が必要と認めた教職員若干名3 協議会に関し必要な事項は,別に定める。第10章 教職員及び組織第11章 協議会及び教授会

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