学制便覧2013
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(各種団体)(会 計)(雑 則)(改 正)(附 則)(会則の規定の考え方について)  151新潟国際情報大学学友会会則第18条 本会に加盟を認められた学内のスポーツ、文化、学術研究団体は活動分野ごとに連合して本会の運営に参加することができる。第19条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。第20条 本会の経費は会費、寄付金、交付金その他の収入をもってこれに充てる。第21条 本会の会費は次の通りとする。 学生会員   2万4千円 教員会員   3千円(毎年) 職員会員   2千円(毎年)第22条 予算の執行は諮問委員会の承認を得て行う。第23条 会費の徴収及び管理は大学事務局に委託して行う。第24条 正規の修業年数を超えた学生又は所定の進級要件を満たさず留年した学生は、本会の役員に就任することができない。第25条 この会則の改正は執行委員会において執行委員の過半数の賛成を得て発議し、諮問委員会の承認を経て全学委員会の3分の2以上の議決をもって行う。1 この会則は平成8年4月1日から施行する。2 本会の設立時における諮問委員会委員は次の通りとする。   学生部委員   事務局次長   学生課長◎ 兼 職 職務の中立性の点から監事、選挙管理委員は全学委員を兼ねないこととした。 したがって、いったん全学委員として選ばれた者が除かれることになるので全学委員会委員の数は固定せず一定範囲内であることととした。 執行委員が全学委員会委員の身分を兼ねることは、本会のような性格の団体では特に問題ないと考える。第6章 各種団体第7章 会  計第8章 雑  則

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